年末調整、確定申告について。

すみません無知なため質問させてください。

一昨年の12月末から産休に入り、昨年の11月末で退職になりました。
前の職場から催促してやっと二カ月経過した
今、書類(源泉徴収や離職表)が届きました。

年末調整?確定申告どうして良いかわかりません。
前の職場に連絡したところ年末調整や確定申告もやらないと言われとまどっています。

無知で申し訳ないですが1?私はは何を持ってどこに(税務署?)いって手続きすれば良いのでしょう?
2?年末調整、確定申告どちらもやるものですか?

※失業保険などの手続きは本日済ませました!
源泉徴収税額があれば確定申告をすれば還付されます。
年末調整は会社でやるものなので、個人ではできません。

確定申告をされるのでれば源泉徴収票と印鑑と口座の
分かるものを持って税務署へ行ってください。
失業保険が離職後直ぐにもらえる為の一つの条件が、退職前3カ月の残業/月が45時間であること。勤務表の残業時間で、証明できますか?
退職し、転職を考えていますが、失業保険の取り方に付いて分からないので教えて頂きたいのです。
失業保険を離職届を提出後にすぐもらえる条件の一つが、「離職前の3カ月間、月45時間以上の残業がある事を証明する」というものですが、
タイムカードも無く、給与明細にも残業時間の明細がありません。しかし、毎月メールで、実労働時間を記した勤務表を会社に提出しています。
これは残業時間の証明になりますか?
それって間違いなく証明になると思います。(印刷コピーを取ってください)
一回確認のためハローワークに電話できいてください。
雇用保険について教えて頂きたいですm(__)m

23年の9月末まで2年半正社員で働いていて、自己都合退職しました。


その後ハローワークで失業保険の手続きをして、3ヶ月の給付制限中に派遣社員で就職しました。ですが1ヶ月で辞めてしまい現在は8月までの短期アルバイトをしています。

そこでお伺いしたいのですが、2年半掛けていた雇用保険を継続するには離職してから1年以内に雇用保険がある会社に転職をしたら自動的に継続になるのでしょうか?

調べてみたのですがよく分からなかったのでどなたかよろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の被保険者期間は2つあります。

ひとつは受給資格を決める被保険者期間で、こちらは雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしてしまうと、1円も受給していなくてもリセットされ、再就職先以降の職場で新たに受給資格を得なければ次に失業給付の受給申請をすることはできません。

もうひとつは所定給付日数を決める算定基礎期間で、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしても、1円も受け取らなければ通算されます。

補足について。
雇用保険被保険者証はなきゃないでどうにでもなります。

試用期間中は一切社会保険に加入しない会社もあります。求人に応募する際に確かめましょう。入社したのが1年以内でも、試用期間中に1年を超えてしまうと通算されなくなっちゃいます。
失業保険の受給資格の決定になりましたが、アルバイト契約になっていましたが、どうなるのでしょうか?
7月末で会社を退職しました。8/4に離職票と共に職安に行って来ました。
そこで、受給資格の決定で現在働いていますかの質問には「働いていません」とし受給資格の決定を受けましたが
先月末までアルバイトをしていまして、現在もアルバイト契約になっています。
この場合、虚偽の申請ということで、受給されなくなってしまいますか?

もうひとつ、盆前まで時間があれば来てくれないかといわれましたが、行ってもいいのでしょうか?
(もちろん、受給が先になってもかまいません。)
よろしくお願いします。
雇用保険法の規定により、アルバイト等の副収入があった場合は申請しなければなりません。
このまま申告せず、何らかの理由でハローワークにバレた場合、給付金の没収+課徴金の支払いとなる可能性があります。
ただ、アルバイトでも一定の収入以下であれば減額の対象にはなりますが、受給ができないわけではありません。
次回の失業認定日もしくはそれ以前に申告してはいかがでしょうか。

また、ご相談の文面からするとまだ待機期間もしくは受給制限期間中になっているものと思います。
今のうちなら申告しても特に問題はないのではないでしょうか。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。

そこで疑問に思ったことが…

最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?

今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。

もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。

これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。

一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。

出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。


そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。

内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。

そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
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