副業をしていた場合の失業保険
この7月末で会社を自己都合で退職するのですが、次の職場がすぐに決まらなかった場合は失業保険を受給する予定です。

これまで副業をしていたのですが、その仕事の報酬の支払いが8月、9月頃です。企業さんからの依頼なので、その際に少ない額ではあるのですが源泉を徴収されるはずです。(お小遣い程度の報酬です)

今後は普通に転職活動をする予定で副業を続けることはありません。ですが、源泉徴収によって収入を得ているということが役所に分かってしまうと失業保険の不正受給とみなされてしまわないか心配です。

このような場合、失業保険は申請しても大丈夫なのでしょうか?
副業と言う事は、元々の会社つまり本職はすでに退職されてますか?
上記の質問だけでは、回答できないので補足して下さい。
補足拝見しました。
在職中に行っていた時の所得については何も問題はありません。(給料の支払いが後になろうと失業保険には影響しないという事です。)
失業保険は資格があれば受給できます。
退職後、離職票が届いたら早めに
手続きして下さいね。
失業保険の不正受給というのは、
失業保険受給中に、アルバイト、内職などをしているのに、申告をしないまま失業保険を受給している事をいいます。
初回認定日に行けなかった際の失業保険について教えてください。
お恥ずかしい話ですがハローワークの職員の方の説明がわからなかったため、
①失業保険の月額
②もらえる期間(何カ月間もらえるのか)
③支給総額
を教えてください。支給条件は下記のようになっています。

1.会社は自己都合で退社しました。
2.所定給付日数は90日です。
3.基本手当日額は5,140円です。
4.初回認定日に引っ越しでハローワークに行けなかったため、不認定となりました。
(ただ、初回だったため支給総額、および日数に変わりはないというようなことをおっしゃっていたのですが、いまいちわかりませんでした・・・)


※また、失業認定はセミナーに2回行くことでも認められるのでしょうか??
親の介護をしているため、できるだけセミナーなどの時間が制限されているものに参加したいと思っています。

かなり個人的な内容で申し訳ありませんが、教えてください。
失業保険は月額ではありません。受給金額は28日(4週間)ごとの計算になります。
今回は事前連絡もしないで欠席したのですからその分の認定期間分は認定されませんからもらえません。
事情があってハローワークに行けないなら事前に連絡することが必要です。正当な理由がない場合は認定日の翌日から次の認定日までの間、早く行って認定を受け無ければ次の期間も受けられなくなります。その間に2回以上の求職活動は必要です。
また、ハローワークで推奨したセミナーを受講すれば1回とカウントされます。勿論2回でもOKです。
失業保険について教えて下さい。11月に県外へ引っ越し予定です。その際に、長年(5年ぐらい)アルバイトとして働いていた所を辞めるのですが、
次のバイトがすぐに見つかるという保証もないので、失業保険を申請しようと思っています。今いる所で準備するものや、申請方法など、分かる方いましたら、教えて下さい。ちなみに今の所では、アルバイトなのですが、準社員という形で契約しています。
そのアルバイトは雇用保険に加入しているとして回答します。
必要なものは以下の通りです。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

なお、今いる所で手続きをした後に引越しして県外に行った場合はそこの住所を管轄するHWに住所変更届けを出します。
今年の8月に入籍をするのですが、そのあとの扶養家族の手続きや失業保険・その他各種の保険について教えて頂きたいです。
まず8月8日に入籍、いま妊娠5ヶ月で来年の1月に出産予定です。

なので8月15日に私が今勤めている会社の正社員をやめアルバイトに変更(週5日間の1日8時間勤務です)、
10月15日にアルバイトをやめて専業主婦になります。

①失業保険はハローワークに問い合わせたところ、妊娠中の状態では失業保険が
もらえないので「申請の延長」ができると聞きました。
そしたら申請はいつからでき、いつから失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか?
出産をし、半年後ぐらいには親に見てもらうか、保育所にあずけ、働く意欲はあります。

②失業保険を受け取るということは、
旦那の「扶養家族」には入る事は出来ないのでしょうか?

③私自身の健康保険などの今まで勤めていたときは給料からひかれていましたけど、
もしアルバイト・専業主婦になった時はどうしたらいいのでしょうか?

わからない事だらけで文章もぐちゃぐちゃですがよろしくお願いします。
①最大1年延長可能。

②旦那さんの健康保険組合に確認しましょう。(共通ルールではないので)
直近の収入から直ぐに入れない可能性もあります。

③国民健康保険か旦那さんの扶養に入るかですね。
扶養に入れなかったら、国民健康保険に入りましょう。
国民健康保険なら、支払いの通知が届くはずです。
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