派遣で半年間勤務した後の失業保険受給について教えて下さい。
派遣社員として6ヵ月半勤務し、自己都合により退職した場合、申請後3ヵ月後には失業保険をもらえるのでしょうか?
それ以前は、同じく派遣社員として別の会社で勤務しておりましたが、雇用保険には加入していませんでした。
なので、去年から今までの1年半の間には雇用保険の加入期間はこの6ヵ月半のみです。
自己都合で退職の場合、雇用保険の加入期間はどれくらい必要なのでしょうか?

また、退職し職安にて失業保険の申請をし、3ヶ月の待機期間は職安に何度か行く必要があるのでしょうか?

また、申請しても失業保険がもらえない場合もありますか?

無知ですみません。
分かる方、是非教えて下さい!!
よろしくお願いいたします。
派遣契約の終了等での退職であれば6か月以上の雇用保険加入で失業給付対象になりますが、自己都合退職の場合は1年以上の保険加入期間が必要です。
残念ですが失業給付は受けられません。
先月いっぱいで派遣先をクビになり、なかなか離職票が来なかったので、派遣会社に電話していつになるのか問い合わせてみました。
すると、給料日を過ぎてから送るのが普通みたいなことを言われたのですが、今すぐでも作成できない事もないという事で、その日のうちに速達で送ってくれる事になりました。
ところが、送られてきた後でパソコンで見ると、離職票を催促すると「会社都合」でも「自己都合」にされる場合があると書いてあるのを見つけました。


送られてきた離職票1の方は喪失原因が②の、「事業主の都合による離職以外の離職」というふうにあります。

緑の離職票2を見ると、⑦の離職理由欄に「2 定年、労働契約期間満了による離職」になっていて、労働者からの契約の更新または延長を希望する旨の申し出があった」とありました。
そして、bの「事業主が適用基準に該当する派遣就業の支持を行わなかった事による場合」、となっていて、離職区分が2Cに丸がついていました。

最後に、具体的事情記載欄に、「契約期間満了後派遣終了。事業主都合で次を紹介不可。」

とありました。

つまりこれは、『会社都合』として処理してもらえるという事でしょうか??
それとも、やはり『自己都合』になってしまっているのでしょうか・・・

これから、失業保険をもらいながら、ゆっくり自分のやりたい事を見つけるつもりです。
こういった書類をもらったのは初めてで、ちょっと混乱しています。

申し訳ないのですが、教えていただけると嬉しいです。
最終的な判断はあくまでハローワークですが2Cであれば原則として特定受給資格を得られるはずです。
派遣社員の雇用主は派遣会社ですから派遣先の就業を解除されただけでは解雇になりません。
派遣会社から契約を解除されて初めて解雇になります。

かつては派遣先が終了してから概ね1か月経過して次が決まらなければ解雇ということが多くありました。
(厚労省のガイドラインでできるだけ速やかに次をとしていたのが概ね1か月とされていたようです。
今はガイドラインのこの部分は削除されています)
このため雇用関係を勘違いした派遣社員の方が派遣先の就業終了時に離職票を請求してしまい自己都合になってしまったということもあったようです。
いまは原則、派遣先の就業終了までに次が決まらなければ離職票を発行してもらえることが多いと思います。
派遣の会社都合による失業保険申請について。

派遣先の金融機関での契約が会社都合により、9月末までとなりました。

派遣会社(大手派遣会社で
す)に失業保険がすぐもらえるのか尋ねると、
「1ヶ月くらい様子見て、それでも決まらない場合に申請する人が多いです。一度失業保険を受給すると、また雇用保険の手続きが面倒ですね。」とのこと。
これは、きっと派遣会社が面倒に思ってるのだろうと思い、福利厚生に詳しい友達に相談したところ、やはり派遣会社が面倒に思ってるのではないか、と。

次の仕事も、経験の長さから金融を考えてましたが、現況では金融が一番厳しいと判断し、他の業界にシフトしたいのですが、
未経験と、30代後半という事で、是非とも職業訓練学校に入りたいと考えてます。
このご時世、職業訓練学校も倍率が高いようですが、
そこで、ここからが質問なのですが、
派遣会社には失業保険をすぐ申請するつもりですが、
職業訓練校に入れればそちらの方にシフトすれば良いですが、
職業訓練校に入れなかった場合、失業保険をすぐ申請する事で、派遣会社が仕事を紹介してくれない等、不利にならないか、と。
いつ、どのタイミングで失業保険の申請するのが良いのでしょうか?

また、職業訓練学校について、入学は今からでも間に合うのでしょうか?
今の仕事は9月末までですが、それまでの間にハローワークに出向いて手続きを済ます事は出来るのでしょうか
大変失礼な言い方をしますが、あなたも福利厚生に詳しいというご友人も、派遣労働の制度や仕組みを全く理解していらっしゃらないようです。
まず、あなたの雇用関係は、派遣先の金融先ではなく、派遣元である派遣会社との間にあることを認識してください。
つまり、金融会社が行った行為は、あなたに対する解雇ではなく、派遣元会社との労働者派遣契約の解消であり、あなたはまだ派遣会社に在籍している状態なのです。
派遣会社は、あなたとの残った労働契約期間について、新たな派遣先を紹介するか、労働基準法で定められた休業手当を支払う義務があります。
1ヶ月たっても新たな派遣先が見つからない場合、派遣会社はあなたとの契約を打切り、会社都合退職による離職証明書を発行することになります。
派遣会社の方のおっしゃっていることは決して間違っていません。
1ヶ月待たず、今すぐあなたのほうから派遣会社との契約を打切れば、自己都合退職になってしまいます。
そもそも、雇用保険の基本手当受給の申請をするということは、派遣会社とあなたとの契約の打切り後であることが前提なのですから、派遣会社に仕事の紹介を求めること自体が不可能になるのです。
通常、職業訓練校は4月開講のコースが多いですが、他の月開講のコースもあるはずですから、ハローワークで問合せてみましょう。
また、基本手当など失業等給付は、あくまでも失業者に対して支給されるものですから、在職している状態での支給申請はできません。
ただ、ハローワークに再就職先の紹介を求めることは、在職中でも可能です。

「補足」に書いていらっしゃる、1ヶ月を待たずに雇用保険の資格喪失手続が行われる場合というのは、派遣元会社との雇用期間満了の場合のことなのです。
雇用期間が満了する場合、満了期間までに派遣元会社が次の派遣先を紹介しない場合、派遣労働者が引続き同一派遣元会社での就業を希望しない場合は、あなたが書いていらっしゃるようにすぐに雇用保険の資格喪失手続を行ってもらえます。
ただ、ご質問のケースでは、本来の雇用期間が満了していないわけですから、このケースには該当しないと考えられますが、派遣契約の打切りによって、派遣会社があなたとの雇用期間そのものを前倒しして、その時点であなたとの雇用契約そのものを打切るのであれば、派遣会社が即時に手続きを行わなければならないのは言うまでもありません。
要は、派遣先金融機関と派遣元会社との派遣契約打ち切りの時点で、あなたと派遣会社との間に雇用関係が引続きあるのかどうかがポイントになるのです。
なお、派遣会社が雇用期間を前倒しせずに、あなたを本来の雇用契約期間について引続き在籍させる場合、次の派遣先が決まらない間については、先述のように労働基準法で規定された休業手当を派遣会社に対して請求することができます。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。

妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。

それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?

私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?

よろしくおねがいします。
有利、不利だけを言うなら、自己都合は給付制限3ヶ月があって申請から受給まで3ヶ月半~4か月くらいかかります。
会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
雇用保険被保険者期間は自己都合なら2年間で12ヶ月必要ですが、会社都合なら1年間に6ヶ月あれば受給資格を得ます。
また会社都合は支給日数も優遇されていますし、国保の軽減、個別延長給付、などの特典もあります。

質問者さんは出産後からの受給だとおっしゃいますが、受給期間の延長申請はされるのでしょうか。
それを書いていませんから少し説明いたします。
もしも、妊娠、出産が理由で会社を離職するのであれば、「受給期間の延長申請」をされたらいいと思います。
手続きの時期は離職して30日経過後から1ヶ月以内です。
そうすれば「特定理由離職者」になって6ヶ月の雇用保険期間でも受給資格を得ます。
出産して一段落して働くことが出来るようになれば延長解除して受給することができます。
申請に必要なものは①離職票1-2 ②申請書(HWにあります)③印鑑です。
ご参考までに。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。

2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。

2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)

2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)

2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)

「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず

2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)

①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。

自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。

しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)

ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。

もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。

②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。

1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。

しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。

③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。

少し説明が分かりにくくてすみません。
失業保険の延長について教えて下さい。

私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。


市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。

会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。

ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。

私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。

娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。

こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?

それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。

延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??

長文で申し訳ありません。

教えて下さい。
延長は3年出来ます、ネットで理解出来ないのは、特定理由離職者(例えば病気で退職)は、退職後1ヶ月経過後から30日間で延長する事で特定理由離職者として認定されるからだと思います。
これ以外、延長が出来ないと思ってる方が沢山いますが、完全に誤ってます。
子育てを理由に延長して下さい、延長は3年が限度で、何時までとは決まってませんが、子育ての場合、延長解除する時、御子様を預かる証明が必要ですが、保育所に入れられるので問題はありませんよ。

延長明けの待機×待期ですが、延長する事により待期はなくなる様になったはずです、これはハローワークに確認下さい。
関連する情報

一覧

ホーム