会社からの解雇について。2度目の質問です。
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。
私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。
正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。
お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?
それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
会社経営者です。
会社側から会社を辞めて欲しいという話を持ち出されたのであれば、「解雇予告通知書」を要求してください。
失業保険の受取期間と支給開始時期に大きく影響します。
解雇にすると退職金が出せない理由がわかりません。
たとえば、あなたが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は懲戒解雇の規定により、退職金の支払を拒否される場合があります。そうでない場合は、会社の退職金規定に則り、支払わなければなりません。
就業規則、給与規定、退職金規定など、円満に退職が確定するまででは、手元に持っていたほうが良いです。
話が進まないようであれば、労働基準監督所へ相談に行ってください。
くれぐれも訳のわからない労働組合に駆け込んだりしないほうが良いです。暴力団がからんでいる場合があり、法外な手数料を要求されたりすることがあるそうです。
会社側から会社を辞めて欲しいという話を持ち出されたのであれば、「解雇予告通知書」を要求してください。
失業保険の受取期間と支給開始時期に大きく影響します。
解雇にすると退職金が出せない理由がわかりません。
たとえば、あなたが故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は懲戒解雇の規定により、退職金の支払を拒否される場合があります。そうでない場合は、会社の退職金規定に則り、支払わなければなりません。
就業規則、給与規定、退職金規定など、円満に退職が確定するまででは、手元に持っていたほうが良いです。
話が進まないようであれば、労働基準監督所へ相談に行ってください。
くれぐれも訳のわからない労働組合に駆け込んだりしないほうが良いです。暴力団がからんでいる場合があり、法外な手数料を要求されたりすることがあるそうです。
失業保険個別延長について
会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか?
認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。
職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。
いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。
失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
会社都合で失業保険貰っています。180日の支給なんですが、個別延長の対象になる可能性はありますでしょうか?
認定日には必ず行ってます。ハローワークのパソコンで仕事検索1回、職業訓練学校の相談で2回、あとは毎回2回ネットで求人情報を探し、応募しています。
職業訓練学校に通いたいのですが、入校日前に支給が終わります。
いくらか収入がないと生活できないので、個別延長の対象になれないなら、受験を諦めようと思ってます。
失業保険に詳しい方がおられましたら、教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
質問者様のハローワークは何も説明もなく、リーフレットも渡さないのですか?
丁寧でないですね、会社都合退職と特定理由離職者の離職コード23の方は個別延長給付の対象ですよ。
180日ですので、2社就職の応募をすれば、60日延長されます。
対象者は、一般的に受給資格証の裏側に、候補の候の字のスタンプが押されていることが多いです。
個別延長は最終認定日に決定されますが、該当者であることぐらいは、事前に説明する安定所が圧倒的多数です。
丁寧でないですね、会社都合退職と特定理由離職者の離職コード23の方は個別延長給付の対象ですよ。
180日ですので、2社就職の応募をすれば、60日延長されます。
対象者は、一般的に受給資格証の裏側に、候補の候の字のスタンプが押されていることが多いです。
個別延長は最終認定日に決定されますが、該当者であることぐらいは、事前に説明する安定所が圧倒的多数です。
雇用保険について御お伺いします。
現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。
そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、
昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。
というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)
給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。
アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
現在勤めている会社に今月の7月31日で辞表を出しました。
そこで失業保険に関する質問です。
少し複雑になりますが、
昨年の7月20日に勤め出し、今月の31日(7月31日)までという事なので、失業保険の適用がなされるはずですが、雇用保険を払い初めた月の8月1日が日曜日だったため、給料明細では、8月2日~になっていました。
というのも昨年7月20日~7月31日まではアルバイトで、8月から正社員という事で採用ということで合意したのですが、社長はあくまで雇用保険の開始期間は8月の2日だ!!と言い張ります。(完全な嫌がらせです。しかも、雇用保険は給料から天引きされているのにも関わらず、支払われていませんでした。さかのぼって支払うとは言ってくれましたが・・・。)
給料明細は全て保管しており、アルバイトですが、7月の20日から働いている事は証明できます。
アルバイトも含む期間は1年以上になるのですが、そうでない場合はあと1日足らない計算になります。このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
失業手当の受給資格は、過去2年間に、ひと月17日以上の勤務した月が12か月以上の雇用保険加入が必要です。 ですので、今回退職する会社での加入が365日(丸1年)あればいい、ということではありません。
それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
それにしても、会社が雇用保険料を滞納していたのは問題ですね。きちんと納付してくれたとしても、失業給付を受けるには前職の離職票も用意しておいた方がいいと思います。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
準社員として働いていますが先日突然勤め先の顧問に呼ばれ、今月いっぱいでパートにすることになったと言われました。ボーナスも有給もこれからは無しとなり、あなたはここを5月に退職したという扱いになります。
と一方的に言われました。60歳を超えているため、新しい職をすぐにみつけることは難しく、断ることはできませんでした。他の準社員の人も同じようなことを言われたそうです。あまりにも一方的であり、退職したことにするからと言われても実際働き続けている以上失業保険ももらえず、このようなことがあっていいものか疑問に思います。法律上、この行為は違反でも何でもないのでしょうか。どうにかする方法はないのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
と一方的に言われました。60歳を超えているため、新しい職をすぐにみつけることは難しく、断ることはできませんでした。他の準社員の人も同じようなことを言われたそうです。あまりにも一方的であり、退職したことにするからと言われても実際働き続けている以上失業保険ももらえず、このようなことがあっていいものか疑問に思います。法律上、この行為は違反でも何でもないのでしょうか。どうにかする方法はないのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
労働条件の一方的な切り下げは、不利益変更と呼ばれます。これが有効となるのは、本人の同意が有った場合です。
パートになって有給無し・・・これも違法です。
あなたはここを5月に退職したという扱い・・・退職ではありません。会社都合の解雇扱いです。
新しい職をすぐにみつけることは難しく、断ることはできませんでした・・・事実の錯誤があったとして下さい。
準社員であれ、60歳を超えているのであれ、関係ありません。
会社に違法であることを告げ、撤回するように求めてください。
埒が明かないようなら、管轄監督署に話を持って行き、相談されて下さい。
パートになって有給無し・・・これも違法です。
あなたはここを5月に退職したという扱い・・・退職ではありません。会社都合の解雇扱いです。
新しい職をすぐにみつけることは難しく、断ることはできませんでした・・・事実の錯誤があったとして下さい。
準社員であれ、60歳を超えているのであれ、関係ありません。
会社に違法であることを告げ、撤回するように求めてください。
埒が明かないようなら、管轄監督署に話を持って行き、相談されて下さい。
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