失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?

母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。

どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。

1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


【傷病手当金の受給手続の流れ】

①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。

退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。

それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。

会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
12月で会社を辞めて失業保険をもらおうと考えています
まず辞めてから何をすべきなんでしょうか?
必要な書類とかも教えてください
失業手当をもらうこと前提の退職なのですか?

自己都合退社の場合、3ヶ月間求職活動をしているのに失業していなくては給付されません。

そして、期間も短く、金額も6割。

次の就職先をまず探しましょうよ。

離職票ですが
たとえばあなたの会社の給料が20締めなら12月20日頃に手元に届く予定でしょう。月末締めでしたら、年末年始のため、今年中に届かない可能性もありますので、ご理解ください。
この度、9年間勤めた会社を辞め、旦那の転勤先について引っ越しました。

今月の19日までは前職の有給休暇を消化中です。退職後、失業保険を申請したいのですが、旦那の扶養に入ると失業保険
が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
どこかに相談したいのですが、どこに相談してよいかもわからず…
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけますでしょうか。
>旦那の扶養に入ると失業保険 が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。

そうでないでしょう。 失業保険をもらっている間は扶養に入れる入れないとい説があるという意味でしょう。(間違った解釈です。)
それは失業保険の金額に左右され,さらに,保険組合の規則にばらつきがあって一律でないために差がある場合があるということです。 自分の旦那の会社の社会保険がどうなっているかを聞きましょう。
本来その内の年金は国の法律ですので違いはないわけですので,一律の決まりですがどうして会社ごとに言うことが違うのかは
私は理解は出来ていません。

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これを逆に利用すれば,扶養でい続けるには条件を外れるような失業保険は受けない(申請しない)という方法もあるということになりますね。 どうしたいかは個人の選択ですね。
失業保険の申請について
平成19年3月31日付けで会社を退職したのですが今からでも失業保険の申請はできますか
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
失業保険(正確には雇用保険の失業給付といいます)は、退職後から1年間が有効期間となっています。したがって、平成19年3月31日付けで退職した場合は、今年の3月31日が有効期限ということになります。今から手続きをすると、受付はされても、最初の待機期間7日間が必要ですから、自己退職で3ヶ月給付制限がある場合は、期限切れとなります。会社都合の解雇ややむをえない理由がある場合には、数日分だけ受給できることになります。退職から、今まで何かしていたのでしょうか。病気やけが、妊娠出産などがあった場合は、受給期限が延長になるケースもありますので、すぐにハローワークに手続きすることが必要です。
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