契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。

これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。

ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。

①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)

②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?

③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?

その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。

出産予定日は来年の4月13日です。

インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)

本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。

ここからがご質問の回答になりますが、

①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。

②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。

③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。


意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。

もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。

申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)

ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)

ご参考まで。
「社会保険庁」が「年金機構」に移行するそうです。

社会保険庁の業務は、医療保険や失業保険など年金だけではないのに、なぜ「年金機構」という名称になるのですか?
健康保険の業務は、今年の10月から「全国健康保険協会」という名称の公法人(職員は非公務員)になり、業務を開始することになっています。

また、失業保険は社会保険庁の管轄ではなく、公共職業安定所(都道府県労働局)になっていますので、念のため。
失業保険支給が終了しましたが求職中です。夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
現在夫の扶養には入らず、国民年金、国民健康保険に加入しています。
この先働きたい意志がありますが、まだみつかっていません。
いつ働くかわからないので扶養申請はしない方がいいのでしょうか?
抜けたり入ったり、夫の会社に手間をとらせて悪いなと思い質問させていただきました。
夫の扶養家族として認定を受ければ国民健康保険料を払う必要はありません。
また、国民年金も1号から3号になりますから国民年金保険料を払う必要もありません。

再就職先が決まって社会保険に加入できたらその時に手続きをすればよろしいです。

無職で就職を希望していると言って、扶養認定を断っている人を聞いたことがありませんよ・・・。
日本の国の制度ですから遠慮する必要はありません。日本のルールですよ。
失業保険の受給待機期間中の扶養についての質問です。

今月から受給待機期間中に入り、
2013年1月から受給期間に入ります。
そして、今月の10月半ばに入籍を予定してます。

そこで質問
なのですが、
待機期間中であれば彼の社保の扶養に入れるのでしょうか?
受給期間が始まる際に国保に切り替えればよろしいのでしょうか?

わからないことだらけで困ってます。。
教えて下さい。。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円未満の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,611円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。


基本手当日額が3,612円以上の場合には、
扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

基本手当を受給している期間は外れますが、

失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、
給付制限期間が扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあり、一様ではありません。

夫の健康組合に確認が必要です。
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