6ヶ月未満の就業の離職票発行について
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
1ヶ月でも雇用保険に入っていれば、離職票は発行されます。

次の仕事につく場合、その雇用保険番号を元に通算しますから。 
必ず必要です。

>しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)

この意味は不明ですが
 前職で失業保険を貰っていれば、その時点で以前のは終了しています。
それとも残日数とは、失業保険を貰っていて、例えば90日の付与があったが、30日分しか貰ってないとかですか?
 こうなると推測で、しかも色んなパターンを予測回答になるにで多すぎて無理なので、差し控えます。


皆が記載しているとおり、そんなに心配ならここではなく
 ハローワークに直接問い合わせてください。
ここでいくら質問しても何も解決しませんから

離職票くれないのなら、番号だけでも聞いてください。
 それでも手続きはできるはずですから

退職証明などはローワークに持っていっても、情報がなにも無いから意味ないでしょう。


とにかく、ハローワークに、きいてください。
失業保険…

会社を解雇されました。
失業保険をもらうには何の書類が必要でしょうか?

あと離職表はどこで貰えるのでしょうか?

退職証明書は離職表とは違うのですか?

皆さんの知恵を貸してください。
以下の書類が必要です。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

離職票は会社が発行します、雇用保険被保険者証は会社保管の場合が多いので貴方の手元に無ければ会社から貰ってください。
失業保険は、失業するたびにもらえるのですか?
私の知人に、今50歳ですが、過去に、私の知り限り5回は失業保険をもらっているように思います。
しかも、訓練1年間を受けて、1年間失業手当をもらっている
と聞きましたが、そんなことはできるのでしょうか?
出来ますよ
昔は半年雇用保険に入っていれば60日だったかな支給がありました
なので半年働いて半年遊ぶなんてことをやってるアフォもいましたね
実際は就職活動をしていないと駄目ですが形だけやってたということね

で、長期に失業保険を貰う方法は退職後に職業訓練に行くことです
受給資格が3ヶ月しかなくても訓練が終わるまでは支給が続きます
2年とか最長で確か3年くらい続く訓練がありましたのでやろうと思えば
失業保険の対象になるまで働き退職した後に長期の職業訓練に行けば
訓練が終わるまで支給が続くことになります

しかし、死ぬまでそんなことや生活保護などで暮らしていけるわけもなく
通常考えられる方法で働くことが一番ですよ
転職を繰り返せばろくな仕事はありませんからね
今月で仕事を辞めます(自己都合)
失業保険をもらいながら仕事を探そうと思っているのですが、
その間だけ主人の扶養にはいることは可能でしょうか?
扶養に入らない場合は、個人で国民年金・健康保険などに加入しなくてはなりませんよね。
やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?
よろしくお願いいたします。
社保の扶養の規定は会社毎にちがいますので、ご主人の会社に聞いて指示に従って下さい。

おそらくフルタイムで働いていた場合は受給中は扶養には慣れない場合が多いです。その場合は国保等に加入することになります。

>やはり、次の仕事が見つかるまで扶養に入ったほうが得策でしょうか?

扶養になれないということは、扶養になれないぐらいの手当をもらえるからです。これも一般的に言ってとしか言えませんが、受給する方がお得な場合が多いです。(正確なことはご主人の所得税率とか手当とかあなたの受給額がわからないと何とも言えません)

ですが、本気で次の仕事を探すなら受給しながらハロワできちんと世話になる方がいいと思いますよ。
失業保険の事で教えて下さい。
今年の1月20日に自己都合で6年勤めていた会社を辞めました。
3ヶ月程、アルバイトをしてゆっくり過ごしてました。
失業保険の受給期間が1年とは知らず、今まで手続きをしませんでした。
今から手続きをしても、3ヶ月の待機期間中に受給期間の一年が過ぎてしまい、もう間に合わないという事は調べて確認しました。
しかし、受給期間延長というシステムがある事を知りました。ちょうど、父親の体調が悪く、一ヶ月程前から介護している状態です。このような場合、受給期間延長をし、父親の体調が回復後、失業保険は
もらえますか?退職から9ヶ月が経ち、残りの受給期間は3ヶ月ですが、仮に3年延長した場合、父親の体調が半年で回復したら、私の受給期間は2年9ヶ月程残るので、失業保険の手続きができるのでしょうか?詳しい方、教えて下さい。
いわゆる失業給付とか失業手当を全額受け取ることはできないかもしれませんが、すぐに受給申請をすれば一部の給付金を受け取ることは完全に不可能ではないですし、場合によっては失業給付を受けることはできます。受給期間延長手続きは無関係です。受給期間延長手続きというのは、受給期間中に仕事に就けない状態が発生し、その間はもちろん求職活動はできませんので、支給を受けることができないため、支給を止める手続きであって、受給期間そのものを延長する手続きではありません。延長手続きを取って、仕事ができる状態になり、延長を解除しても、すでに1月20日の離職日から9か月以上経過していますので、残りの受給期間は変わりません。

ただし、3か月ほどアルバイトをしていたということですので、そのアルバイトの期間中に雇用保険の被保険者であった場合はそのアルバイトを辞めた日が離職日になるので、アルバイトで雇用保険の被保険者であった期間の分は受給期間が延びることになると思います。

まず、アルバイト中は雇用保険の被保険者ではなかった場合には、明日受給申請をすれば、明日を含めた待期期間7日の翌日から給付制限期間が3か月はじまります。この場合、1月20日まで給付制限ですので、失業給付は受け取れませんが、それまでの間に再就職をすれば再就職手当か就業手当の申請が可能です。ただし、この場合に再就職手当や就業手盾を受け取るためには、12月10日までは、ハローワークか厚労大臣の許可する民間の職業紹介事業者の紹介による再就職であることが最低の条件になります。12月11日以降はそういった縛りはないので、1月20日までに再就職を果たせば、再就職手当か就業手当を受け取ることが可能になります。

あるいは、アルバイト期間中に雇用保険の被保険者であった場合、離職日はそのアルバイトを辞めた日ということになると思います。そうなれば、受給期間の終了日もアルバイトを辞めた日の1年後となります。仮に、アルバイトを辞めたのが4月30日であるとするならば、受給期間の終わりは4月30日なりますから、4月30日までは失業給付を受けることができるはずです。

ですので、まずアルバイト期間中に雇用保険の被保険者であったかどうかを確認し、雇用保険の被保険者であったということであれば、アルバイト先に離職票などの手配を申請しましょう。離職票などが届いたら、1月に退職した会社の離職票などと一緒に持参して、ハローワークで手続きをしてください。おそらく(おそらくですよ)問題なく受理されるのではないかと思います。
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