雇用保険と労災について質問です。
現在アルバイトとして4年間働いたお店を、先月末にうつ病と診断され、1ヶ月休職中です。
お店は飲食店ですが、個人経営の店ではなく会社経営です。
あと半月ほどで復帰予定ではありますが、初診からどんどん増える薬の量も減らず、まだ戻れそうにありません。
職場では雇用保険はあるので、自主退職をすれば3ヵ月後に失業保険がもらえると教えてもらえましたが、
病気などで働けない場合は申請できないとどこかのHPに書いてありました。
両親は健在で実家暮らしなので助かってはいますが、祖父母の入院費や、私の病院の通院費用や薬代などで給与がないと厳しいのが現状です。
気持ちは落ち着いてきたので、今の職場を辞めて、薬を飲みながら別の場所で働こうかなとも思っています。
現職場に戻るにも辞めるにも早く連絡はしたいのですが、今どうすればいいのかわかりません。
スタッフの1人とは連絡を取れるのですが、職場からも何も連絡がなく、復帰の期待もされてないのだと思います。
1.うつ病で労災認定はされるのか?
2.会社都合で辞めるには、どう伝えればいいか?
上記2点の質問です。
よろしくお願いします。
現在アルバイトとして4年間働いたお店を、先月末にうつ病と診断され、1ヶ月休職中です。
お店は飲食店ですが、個人経営の店ではなく会社経営です。
あと半月ほどで復帰予定ではありますが、初診からどんどん増える薬の量も減らず、まだ戻れそうにありません。
職場では雇用保険はあるので、自主退職をすれば3ヵ月後に失業保険がもらえると教えてもらえましたが、
病気などで働けない場合は申請できないとどこかのHPに書いてありました。
両親は健在で実家暮らしなので助かってはいますが、祖父母の入院費や、私の病院の通院費用や薬代などで給与がないと厳しいのが現状です。
気持ちは落ち着いてきたので、今の職場を辞めて、薬を飲みながら別の場所で働こうかなとも思っています。
現職場に戻るにも辞めるにも早く連絡はしたいのですが、今どうすればいいのかわかりません。
スタッフの1人とは連絡を取れるのですが、職場からも何も連絡がなく、復帰の期待もされてないのだと思います。
1.うつ病で労災認定はされるのか?
2.会社都合で辞めるには、どう伝えればいいか?
上記2点の質問です。
よろしくお願いします。
1 うつ病などの心の病気、内科的な病気は労災と認められるのが難しい
本当に、業務が原因か、が実証が難しいので。
2 会社都合にしてもらうというのは、なかなか、難しいと思います。
失業給付が受けられるのであっても現時点で働ける状態にないのであれば、受給期間の延長はできますが
会社都合であってもすぐに失業給付はもらえないと思われます。
本当に、業務が原因か、が実証が難しいので。
2 会社都合にしてもらうというのは、なかなか、難しいと思います。
失業給付が受けられるのであっても現時点で働ける状態にないのであれば、受給期間の延長はできますが
会社都合であってもすぐに失業給付はもらえないと思われます。
会社でうつ病になり、退職しました。症状がいい時に失業保険の手続きに行こうと思っています。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。
ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。
退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
この件に関して2点、質問させていただきます。
・会社都合での退職に相当するかと思いますが、ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。精神科の領収書ではダメですか?
・現在、離職日から1.5か月経過しています。万一「自己都合」になってしまった場合、離職日からでなく、やはり申請した今から3か月後の給付になりますでしょうか。
ネットで調べてもはっきりわからなかったので、アドバイスいただければと思います。
以下、念のために大まかな退職理由を明記いたします。
退職理由:
職場の下の階にいわゆるヤクザ系の別企業が入っており、騒音問題などで私が命を脅されたりした。社長に言っても、
「危なかったら警察を呼べ」と対処してくれなかった。
そういったことが原因でウツ発症、勤務困難になりました。
医師が(今後継続的に)再就職が可能だと判断しない限り、手当は出ません。
〉会社都合での退職に相当する
該当しません。
病気により離職したとしても「正当な理由のある自己都合」です。
〉ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。
医師の診断書です。職安に所定の用紙があるはず。
〉今から3か月後の給付になりますでしょうか。
「正当な理由のある自己都合」では給付制限はありませんが、そもそも回復して再就職可能な状態になるまでは手当は出ません。
「受給期間延長」の手続きを勧められるでしょうね。
なお、給付制限の意味を間違えていないでしょうか?
給付制限期間が終わった翌日から支給対象の期間に入る、だけです。
実際に入金されるのは、その後の認定日の後です。
〉会社都合での退職に相当する
該当しません。
病気により離職したとしても「正当な理由のある自己都合」です。
〉ハローワークへの証明は、この場合何を持っていけばよいのでしょうか。
医師の診断書です。職安に所定の用紙があるはず。
〉今から3か月後の給付になりますでしょうか。
「正当な理由のある自己都合」では給付制限はありませんが、そもそも回復して再就職可能な状態になるまでは手当は出ません。
「受給期間延長」の手続きを勧められるでしょうね。
なお、給付制限の意味を間違えていないでしょうか?
給付制限期間が終わった翌日から支給対象の期間に入る、だけです。
実際に入金されるのは、その後の認定日の後です。
雇用保険の失業給付の受給には一年間勤務が条件とのことですが一年間の範囲について解説お願いします
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
今期間従業員をしています
一年勤務を機に退職予定なのですが
雇用保険の資格取得等確認通知書(入社時に会社から貰った紙です)
には受理通知年月日H240925で資格取得年月日にH240912とあります
自分の記憶では会社に入職したのが9月11日で、契約満了の退職日が来月9月11日なんですが
資格取得が9月12日では一日足りない気がするのですが、一年間という範囲は12日に退職なのか11日に退職なのかどちらが該当するんでしょうか?
また6か月でもらえるのは特定の条件を満たした人のみですよね?
一年間勤務で必ずもらえると聞いていたのでこれまでの貯金と失業保険でやりくりしながら都会で仕事を長期で探そうと思っていたのですが・・・
退職理由は何なんでしょうか?病気や妊娠による正当な理由でしょうか?満期まで勤めてしまうと、離職コードは24となり、正当な理由のある退職であっても国保の減免は受けられません、正当な理由があるのであれば、契約満了日の1日前とかに自己都合退職をすれば離職コードが33になり国保の減免は受けられます。
雇用保険は、月単位ではなく、8月12日~9月11日という感じで離職日からさかのぼって月をまたいで1か月とします。なので9月11日退職でちょうど12か月になります。
自分から申し出て期間満了で自己都合退職(離職コード45)になるのは3年以上勤務した場合のみです、3年未満の場合は離職コード24となり給付制限はありませんが、所定給付日数は90日となります
雇用保険は、月単位ではなく、8月12日~9月11日という感じで離職日からさかのぼって月をまたいで1か月とします。なので9月11日退職でちょうど12か月になります。
自分から申し出て期間満了で自己都合退職(離職コード45)になるのは3年以上勤務した場合のみです、3年未満の場合は離職コード24となり給付制限はありませんが、所定給付日数は90日となります
妊娠子育てのため、失業保険延長期間中に週3日で1日三時間のパートを頼まれたのですが、そんな長い期間やらないのですが、就業したとみなされて失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
「みなされる」という言葉の意味を誤解されているのでしょうか……?
「受給期間延長」は、受給資格がある期間(受給期間)を、傷病などで働けない(再就職できない)日数分延長してもらう制度です。
※離職から1年間で資格がなくなるところ、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえる。
「働けない」という理由でこの措置が受けられているのですから、現実に働けばその時点で終了です。
「受給期間延長」は、受給資格がある期間(受給期間)を、傷病などで働けない(再就職できない)日数分延長してもらう制度です。
※離職から1年間で資格がなくなるところ、「1年+再就職できない日数」に延長してもらえる。
「働けない」という理由でこの措置が受けられているのですから、現実に働けばその時点で終了です。
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