今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
失業保険給付金の受給額と条件について(非正規雇用)
以下に示す状況の場合雇用保険(失業保険等諸々の手当て)は受給できるか、
また受給できるとすればどれくらいの日数、金額が受給できるか
おおよその額でも良いので教えて頂けると助かります。

・雇用機関2年以上(ただし雇用保険加入機関は今に至るまで4ヶ月)
・過去1年の平均勤務月間日数12~16
・過去1年の平均月収11~16万
・自己都合による退職

上記の場合、失業手当給付状況可否についてとおおよその額、日数はどうなるでしょうか?

また、仮に受給できるばあい、再就職においてパート、アルバイト程度なら
就業しても受給はできるのでしょうか?あるいは、月間計何時間以上働いたら、
受給からはずれたり、減額されるといったような規則があるのでしょうか?
失業保険は今は雇用保険といいます

雇用保険を受給するためには、離職前の2年間に12ヶ月以上の
雇用保険料納めていた期間が必要です、
あなたにはこの期間が足りませんので受給資格はありません

受給中は原則としてバイトは禁止です
減額されるといったような目安はあっても規則はありません
あるとすれば、正しく申告することです
失業保険
現在会社で部長職にいますが、今度分社する会社の取締役にとの内示を受けましたが
自分は移りたくありません。断れないので退職しようと思いますが失業保険は直ぐもらえますで
しょうか、つまり自己都合にはならなくてすみますか?
もらえるとしたら月額いくらもらえますか 現在月給は52万円です。
↑そういうことですね。ただし会社と喧嘩してのリストラ(解雇)は次の就職にかなり悪条件になりますので再就職は諦めたらいいでしょう?

で、ないのなら自己都合退職で気長に待つしかないんでしょうね。

それと今は「雇用保険」って言うんですけどね・・・(´・ω・`)
失業保険を受給後、主人の被扶養者に戻る際ハローワークからの受給終了証明書の用のな書類が必要だと思いますが、その書類の内容はどのような事が書かれているのでしょうか?受給された金額も書かれていますか?ご存知の方教えて下さい。
ハローワークの認定日に、あなたが4週間ごとに持って行った、あの顔写真の貼ってある書類ですよ。
認定日の日付欄に、受給した金額も書かれていますよ。

認定日の最後の日に、「2年間大切に持っといてくださいね」といわれませんでしたか。
まさか捨ててしまったのではないでしょうね?

とっても大切なことですから、失業保険を受給中のみんなに教えてあげましょうね。
8月末に会社を退職します。今まで正社員で、社会保険に加入していました。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
ご主人の会社に質問者さんの状況を話し、相談してみるのが良いですね。

健康保険の扶養については
多くの健康保険組合で、
・退職すれば、退職前の収入にかかわらず扶養となれます。
・ただし、失業給付を受給する場合は
その日額が3,612円以上であれば
「受給中は」扶養となれません。
(待機期間、給付制限期間中(通常はあわせて3ヶ月程度あります)は扶養となれるケースが多いです)
・任意継続は、原則2年間継続しなくてはいけません。
誰かの扶養となるなどの理由で脱退することは本来してはいけません。
(まぁ、月払いの健康保険組合の場合は
支払い期限を守らなければ強制的に脱退できますが)

以上を総合して考えると
・任意継続にした場合は、
2年分の任意継続の保険料が出費となります。
(健康保険料月額は、現在の健康保険料のおおよそ2倍)
・退職後すぐに扶養になる→失業給付受給開始したら国保に加入→受給終了後も就職できなかった場合は再度扶養になるとする場合は
失業給付受給期間分の国保料が出費となります。
(国保料の月額は、前年所得、住んでいる自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に試算してもらってください。
受給期間については、ハローワークに聞いてください。)
両者を比較し、出費の低い方にすると良いかと思います。
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